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特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会

県内段級位審査規定

(総則)

第1条

本規定は、公益財団法人日本クレー射撃協会の段級位審査規定とは別に、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会独自に定める県内段級位審査基準に基づき、会員の意欲向上を目的として、段級位を付与するものである。

 

県内段級位審査基準

第2条

県内段級位審査は、100個撃ち競技会において、下記の点数を記録した場合に付与される。

初段 70~75点

二段 76~80点

三段 81~85点

四段​ 86~90点

五段 91~93点

六段 94点

七段 95点

八段 96点​​​​​​​​​

(審査料等)

第3条

審査料は、2,000円とする。

別途、手数料として一段昇段ごとに、5,000円を徴収する。

(規定の廃止等)

第4条

この規定の変更は、審査委員の過半数の同意及び理事会の承認を経なければならない。

附則

(1)2025(令和7)年04月01日から施行

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