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特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会
県内段級位審査規定
(総則)
第1条
本規定は、公益財団法人日本クレー射撃協会の段級位審査規定とは別に、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会独自に定める県内段級位審査基準に基づき、会員の意欲向上を目的として、段級位を付与するものである。
(県内段級位審査基準)
第2条
県内段級位審査は、100個撃ち競技会において、下記の点数を記録した場合に付与される。
初段 70~75点
二段 76~80点
三段 81~85点
四段 86~90点
五段 91~93点
六段 94点
七段 95点
八段 96点
(審査料等)
第3条
審査料は、2,000円とする。
別途、手数料として一段昇段ごとに、5,000円を徴収する。
(規定の廃止等)
第4条
この規定の変更は、審査委員の過半数の同意及び理事会の承認を経なければならない。
附則
(1)2025(令和7)年04月01日から施行
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