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特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会

旅費規定

(目的)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会(以下、「本会」という。)の役員が、本会の用務のために出張する場合の旅費について、必要な事項を定める。

(旅費の種類)
第2条 旅費は、交通費および宿泊費とする。

(諸会議)
第3条 諸会議に出席した理事には、交通費として1回につき金3,000円を弁償する。
2 諸会議が、WEB会議システム又は書面(電磁的方法を含む)による開催である場合、弁償しない。
3 現地開催の諸会議に、WEB会議システム又は書面(電磁的方法を含む)による方法で参加した者には、弁償しない。

(出張)
第4条 競技監督者又は競技審判員又は本会職員が、理事長の承認を得た上で、本会の用務のために公共交通機関を利用した出張を行った場合、交通費および宿泊費の実費を弁償することができる。

(規定の廃止)
第5条 この規定は、理事会の承認をもって、期日を定めて改定又は廃止することができる。

附則

(1)2025(令和7)年04月01日から施行

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