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特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会

審査委員会規定

(目的)

第1条

本規定は、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会(以下、「本会」という。)定款の施行についての細則第6条に基づき設置された競技委員会(以下、「委員会」という。)に関することを定める。

​(活動内容) 

第2条

委員会は、下記の事業を行う。

(1)公認審判員の養成並びに資格取得の推進

(2)公認射撃指導員の養成並びに公安員会への推薦

(3)登録会員資格審査

(4)各種競技大会における審査

(5)その他、審査に関する事項

 

(構成員)​

第3条 

委員会は、次の委員をもって構成する。

委員長1名

副委員長1名

委員若干名

(選任)

第4条

1 委員長は、理事会の決議により選任される。

2 副委員長は、委員長の指名により選任する。

3 委員長、副委員長、委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(規定の廃止等)

第5条

この規定の変更は、委員の過半数の同意及び理事会の承認を経なければならない。

附則

(1)2025(令和7)年04月01日から施行

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