top of page
特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会
審査委員会規定
(目的)
第1条
本規定は、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会(以下、「本会」という。)定款の施行についての細則第6条に基づき設置された競技委員会(以下、「委員会」という。)に関することを定める。
(活動内容)
第2条
委員会は、下記の事業を行う。
(1)公認審判員の養成並びに資格取得の推進
(2)公認射撃指導員の養成並びに公安員会への推薦
(3)登録会員資格審査
(4)各種競技大会における審査
(5)その他、審査に関する事項
(構成員)
第3条
委員会は、次の委員をもって構成する。
委員長1名
副委員長1名
委員若干名
(選任)
第4条
1 委員長は、理事会の決議により選任される。
2 副委員長は、委員長の指名により選任する。
3 委員長、副委員長、委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(規定の廃止等)
第5条
この規定の変更は、委員の過半数の同意及び理事会の承認を経なければならない。
附則
(1)2025(令和7)年04月01日から施行
bottom of page