特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会
定款の施行についての細則
(総則)
第1条
この規定は、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会(以下、「本会」という。)の定款第40条の規定に基づき、本会の円滑な運営に必要な事項を定めるものとする。
(理事の選出方法と順序)
第2条
1 理事長を除く理事6名は、トラップ種目から3名、スキート種目から3名を選出する。
2 理事候補者は、理事の任期満了前に、その旨を理事会に申し出る。
3 理事候補者は、理事選任時に75歳を超えてはならない。
(監事の選出方法と順序)
第3条
1 監事2名は、総会においてトラップ種目から1名、スキート種目から1名を選出する。
2 監事候補者は、監事の任期満了前に、その旨を理事会に申し出る。
3 監事候補者は、監事選任時に75歳を超えてはならない。
(専門委員会)
第4条
本会は、定款第 条の規定に基づき、以下の委員会を設けるものとする。
1 競技委員会
2 審査委員会
3 強化委員会
4 アスリート委員会
(専門委員会の業務)
第5条
前条で規定する専門委員会は、それぞれ、以下に記載する事業及び業務を行う。
1 競技委員会
(1)各種競技大会の企画立案及び実施運営
(2)競技会における記録の公認
(3)その他、競技に関する事項
2 審査委員会
(1)公認審判員の養成並びに資格取得の推進
(2)公認射撃指導員の養成並びに公安員会への推薦
(3)登録会員資格審査
(4)各種競技大会における審査
(5)その他、審査に関する事項
3 強化委員会
(1)競技力向上のための調査研究及び技術指導
(2)選手強化事業に関する情報の収集
(3)強化選手選抜並びに、強化指導と育成
(4)強化指導事業に従事するコーチ、指導者の養成
(5)アンチ・ドーピングに関する啓蒙活動
(6)技術力向上に資する医科学分野の調査研究等
(7)規定その他、強化や医科学に掠る事項
4 アスリート委員会
(1)組織運営における会員選手の意見の反映
(2)上部団体等との連携及び情報収集
(3)そのた、アスリートに関連する事業に関する事項
(委員会規定)
第6条
前条で規定する専門員会の構成及び運営等については、理事会が別に定める委員会規定による。
附則
(1)2025(令和7)年04月01日から施行