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特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会

表彰規定

(目的)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会(以下、「本会」という)の主管する射撃大会における選手の表彰について、必要な事項を定める。

(表彰の種類)
第2条 表彰は、大会ごとに参加賞、レディース賞、満点賞、優秀賞による表彰とする。

(参加賞)
第3条 参加賞は、射撃大会に参加した全ての選手に配布することができる。

(レディース賞)
第4条 レディース賞は、女性選手のうち、各競技ごとに最も優秀な成績を残した選手1名を表彰することができる。
2 表彰は、賞品をもって行う。

(満点賞)
第5条 満点賞は、満射を達成した選手を表彰することができる。

(優秀賞)
第6条 優秀賞は、優秀な成績を残した選手を表彰することができる。
2 表彰は、次の号のとおりとする。
(1)各競技、各クラスの1位から3位の選手は、賞品および賞状をもって表彰することができる。
(2)各競技、各クラスの4位および5位の選手は、賞品をもって表彰することができる。

 

(クラス分けと表彰)
第7条 各クラスの参加者が6人未満となった場合、クラス分けを行わずに競技を実施する。
2 クラス分けを行わずに競技を実施した場合、第6条の規定に係わらず、次の号のとおりとする。
(1)各競技の1位から3位の選手は、賞品および賞状をもって表彰することができる。
(2)各競技の4位および5位の選手は、賞品をもって表彰することができる。

(表彰の重複)
第8条 第3条から第7条までの表彰は、重複して受け取ることができる。

(賞品の内容)
第9条 賞品の内容は別途理事会で定める。

(規定の廃止等)
第10条 この規定は、理事会の承認をもって、期日を定めて改定又は廃止することができる。

 

附則

(1)2025(令和7)年04月01日から施行

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