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特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会
理事長の専決に係る規定
(目的)
第1条
この規定は、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会(以後、本会)定款第15条に基づく、円滑な業務の遂行上、必要な理事長の権限について、必要な事項を定める。
(理事長の専決)
第2条
理事長は円滑な業務遂行上、やむを得ない事情が発生した場合、総会および理事会の承認を得ずに、別表について、専決することができる。
2 理事長は前項の規定により専決した事項について、直近の理事会に報告しなければならない。
(規定の廃止等)
第3条 この規定は、理事会の承認をもって、期日を定めて改定又は廃止することができる。
附則
(1)2025(令和7)年04月01日から施行
別表
1 本会が主管する射撃大会の開催日程
2 本会が主管する射撃大会の会場
3 諸大会におけるレフリー担当者の選任
4 県スポーツ協会等からの回答期限付き調査等に関する回答
5 その他、理事会で必要と認めた事項を加えることができる
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