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特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会
アスリート委員会規定
(総則)
第1条
本規定は、特定非営利活動法人群馬県クレー射撃協会(以下、「本会」という。)定款の施行についての細則第6条に基づき設置された競技委員会(以下、「委員会」という。)に関することを定める。
(目的)
第2条
委員会は、クレー射撃競技に関連する事業について、本会に登録するアスリートの意見をとりまとめ、本会の意思決定機関に反映するとともに、アスリートの育成及びクレー射撃の普及・振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
委員会は、下記の業務を行う。
(1)組織運営に関する会員選手の意見のとりまとめ及び理事会への意見具申
(2)上部団体等との連携や情報交換
(3)アンチドーピングの教育や啓発に関する事項
(4)その他、アスリートに関連する事業に関する事項
(構成)
第4条
委員会は、次の委員をもって構成する。
委員長1名
副委員長1名
委員若干名
(選任)
第5条
1 委員長は、理事会の決議により選任される。
2 副委員長は、委員長の指名により選任する。
3 委員長、副委員長、委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(規定の廃止等)
第6条
この規定の変更は、委員の過半数の同意及び理事会の承認を経なければならない。
附則
(1)2025(令和7)年04月01日から施行
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